(画像引用:厚生労働省 第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
資料3のP.3によれば、介護保険受給者の内、通所リハと訪問リハを利用している人は、全体の13%しかいないということですが、訪問リハ事業所+訪問看護Ⅰ5を合わせたものを金額ベースで換算すると全体の1%程度しかありません。
この事実だけみても、訪問リハ事業所+訪問看護Ⅰ5の適正なサービス提供がなされているのか疑問があります。
(画像引用:厚生労働省 第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
P.4のモデルには基本的に賛成です。
しかし、個人的には要支援+要介護1・2の利用者さんに関しては、期限を限定した関わりでも良いのではないかと考えています。
歩行可能な状態であるのなら、しっかりとした心身機能・活動・参加へのアプローチである程度の問題解決が図れる可能性が高いからです。
要介護5の方の問題・・・改善可能性がそれらの人と比べ低いという状態での全人間的復権を私たちリハ専門職が長期的な関わりの中で考えるべきことだと思っています。
(画像引用:厚生労働省 第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
P.6のような事業体を僕は知っています(というより僕の知っているところのモデルです)。
訪問看護ステーションの強みを最大限活かしたモデルですね。
強みとは多様な医療専門職種が一緒に働くことができ、医師からの指示を指示書と云うかたちで外に投げることのできる中立性、いつも外にでているというフットワークの軽さ。
このような、自立支援に資する訪問看護ステーションを推進する枠組みを強く望んでおります。
(画像引用:厚生労働省 第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
P.7は僕が色々なところでこの資料をみて、小浜の奇跡と呼んでいる資料です。
「ありえない状態」です。
この超高齢社会において小浜市という人口減少をしている地域で、要介護認定者がマイナスに転じる。間違いなく、このデータは理学療法士・作業療法士・言語聴覚士が地域に深く関わって出した結果だと思います。
(画像引用:厚生労働省 第146回社会保障審議会介護給付費分科会資料)
この資料においては、過分に個人的な主観が入ります。
なぜ、訪問リハビリテーションに関わる制度は複雑怪奇かつ使いにくく、使える加算など、ここまで異なるのでしょうか?
訪問リハに関わる制度は、以下のように多岐にわたります。
1 訪問看護Ⅰ5(訪問看護ステーション・介護保険)
2 訪問リハ1・2(訪問リハ事業所・介護保険)
3 訪問看護基本療養費Ⅰ・Ⅱ・Ⅲ(訪問看護ステーション・医療保険)
4 在宅患者訪問リハビリテーション指導管理料 (病院・医療保険)
5 自立訓練機能訓練サービス費(支援費制度)
6 退院前訪問指導料(病院・医療保険)
7 疾患別リハビリテーション料(病院・医療保険)
8 特定疾患
9 厚生労働大臣が定める疾病等
10 特定疾病
理由は簡単です。
自分たちで今まで制度を創ったことが無かったからです。よくも悪くも医師と看護師が切り開いたものにフリーライドしているツケが回ってきたようなものです。
自分たちの責任とも言えますし、時代の責任とも言えます。
誰の責任であろうと、今を生きている僕たちがより良い制度を創っていかなければならないのです。
訪問看護ステーションからの理学療法士等の訪問は増えている、とデータは示しています。
全国に大体9,000ヶ所の訪問看護ステーションが存在し、2025年の必要予測数は12,000ヶ所です。ただ、ここ最近は年間800ヶ所増加しているので、必要数は賄えるものだと考えています。
適正な訪問看護ステーションの運営とは何か?という議論は必要だと考えています。
次回は、資料4 公益社団法人日本リハビテーション医学会、一般社団法人日本リハビリテーション病院・施設協会、一般社団法人日本訪問リハビリテーション協会、一般社団法人全国デイ・ケア協会提出資料について解説いたします。
(次回へ続く)
0コメント